政府管掌の健康保険(協会けんぽ)の「傷病手当金制度」による傷病手当金の条件
■健康保険(協会けんぽ)の「傷病手当金制度」による傷病手当金の条件は以下の通りです。
- 休み始めて4日目から支給
- 支給金額は、標準報酬日額の3分の2 ←不足分3分の1はどうしますか? 有給休暇の間も支給されません!
- 支給期間は、1年6ヶ月←その期間を越えて就業不能となった場合はどうしますか?
- 私用中の病気やケガによるものが対象 (通勤途中、仕事中のケガなどは、労災扱いになります。)
- 病気やケガにより働く事のできない期間について医師の証明が必要です。(通院、入院期間中のみではなく、自宅療養の期間も対象ですので、その期間を含めて証明を貰ってください。)
- その期間の賃金支払い、勤怠などについて事業主の証明が必要です。 (期間中、有給休暇、出勤した日は、対象外となります。)
- 原則として、「主に自営業者等が加入する国民健康保険」では支給されません。
■働くことができない期間
a、b、cに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
a. 事業主から報酬の支給を受けた場合
b. 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
c. 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
*a〜cの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
*a〜cの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
■申請方法
- 「健康保険傷病手当金支給申請書」に必要事項を記載する。
- 必要証明事項
労務不能の証明 → 医師
休業の証明 → 事業主
- 添付書類:
賃金台帳および出勤簿の写し
(初回申請時に、欠勤した最初の月およびその前月の賃金台帳と出勤簿の写しが必要です。)
年金証書等の写し(障害厚生年金・障害手当金または老齢年金等を受けている場合)
- 提出先:所轄(会社の住所地を管轄する)協会けんぽ支部
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