全国弁護士グループ会則

第1条(名称並びに事務所)

当会は「全国弁護士グループ」と称し、本部を東京都に置く。

第2条(目的)

全国弁護士グループは、わが国の憲法で保障された基本的人権を擁護し
社会正義を実現すること並びに会員の相互親睦、福利厚生を目的とする。

第3条(活動)

全国弁護士グループは、前条の目的を達成するために下記の活動を行う。

    1. 討論会・各種講座・法律相談等の活動および講師の派遣。
    2. 資料等の収集と情報の提供。
    3. 研修旅行。
    4. 会員の相互親睦、業務上災害・休業補償等の福利厚生。
    5. 機関誌・通信の発行。
    6. その他目的達成の他に必要な活動。

第4条(構成および加入、脱会手続き)

    1. 全国弁護士グループは、本会則に賛同する弁護士および弁護士法人をもって構成する。
    2. 入会を希望する弁護士または弁護士法人は、この会則を承認し、幹事会の承認を得るものとする。
    3. 脱会しようとする会員は、理由を付して幹事会に届け出る。

第5条(役員)

    1. 会長 1名
    2. 幹事 若干名
    3. 監査 1名
    4. 事務局長 1名

第6条(役員の任期)

前条の役員は、任期を1年とする。

第7条(役員の選出)

前条の役員は総会において選出する。

第8条(役員の任務)

    1. 会長は、当会を代表し、活動を総括する。
    2. 幹事は、幹事会の決定事項を執行する。
    3. 監査は、当会の経費および運営が適正に行われているか監査をする。
    4. 事務局長は、会長を補佐し、当会の日常業務にあたる。

第9条(総会・幹事会)

    1. 総会は定例総会を年1回開催し、必要に応じ臨時総会を招集する。
    2. 幹事会は会長、事務局長、幹事で構成され、年2回以上開催し本会の基本方針を決定する。

第10条(経費)

当会の経費は会費、賛助金、寄付金、福利厚生に関する事務手数料をもってあてる。

第11条(会費)

当会の会費は総会によって定められた金額とする。

第12条(会費未納の取扱)

3年分以上の会費を納入しない会員については、幹事会の決定により、退会したもの
とみなすことができる。

第13条

この会則は総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

 

Q & A よくあるご質問

入会について
福利厚生制度について
所得補償保険について
団体長期障害補償保険(GLTD)について
事務所の独立・法人化について
新・団体医療保険について