法人化によって退職金制度を導入するメリットとは?

質問カテゴリー: 事務所の独立・法人化について

個人事業主としての弁護士には退職金はありません。しかし、法人化した場合は代表者である役員であっても退職時に法人から退職金(退職功労金)を受けることが可能です。

[退職金を受け取る側のメリット] (2012年4月1日 現在)



  • 所得控除が大きい。
    [退職所得控除額]
    (勤続年数20年まで)40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は、80万円)
    (勤続年数20年超)800万円 + 70万円×(勤続年数?20年)

  • 課税対象額は、退職所得控除額を差し引いた金額の1/2
    [退職所得課税対象額]
    (退職金?退職金控除額)×1/2

  • 分離課税
    退職所得は他の所得と合計せず、退職所得単独で課税。


[法人側の準備]


とはいうものの、内部留保した利益の中から役員退職金を支給すると、法人税を課税された分から支払うことになり、二重課税を受ける結果となります。法人に退職金を支払う現金が不足している場合もあります。これに対応するため法人側としては、役員の退職に備えて「退職金を借り入れる態勢を整える」とか「生保での生存退職金あるいは死亡退職金に加入する」ことが必要と思われます。

[ SJ14 - 95059(平成26年5月26日)]

Q & A よくあるご質問

入会について
福利厚生制度について
所得補償保険について
団体長期障害補償保険(GLTD)について
事務所の独立・法人化について
新・団体医療保険について