法人化によって健康保険はどうなるの?

質問カテゴリー: 事務所の独立・法人化について

事務所の法人化にともない、個人も原則国民健康保険を脱会して、事務所が加入する政府管掌の健康保険(協会けんぽ)に加入することになります。すでに弁護士国民健保組合(弁護士国保)に加入している事務所は、以下の2つの選択肢からどちらかを選ぶことができます。保険給付の点では協会けんぽの方が、「傷病手当金制度(Q4参照)」、「継続給付制度」があるために有利であると言えます。

a.政府管掌の健康保険(協会けんぽ)に加入する。
b.政管健保については適用除外申請を行い、弁護士国保に加入を継続する。

*保険料の比較、月額報酬955,000円超のケース(東京在住/40才以上/ご夫婦のみの場合)
協会けんぽ:(介護保険該当被保険者)97,706円〈法人と個人の折半負担〉
弁護士国保の保険料は30,000円〈個人負担〉

[ SJ14 - 95059(平成26年5月26日)]

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