病気やケガにより休業……法人化によってどのような補償があるの?

質問カテゴリー: 事務所の独立・法人化について

政管健保(協会けんぽ)への加入により、「傷病手当金制度」によって、就業不能で給与支給のない場合に、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が補償されます。残り3分の1相当額を「所得補償保険」などで手当てすることになります。所得補償保険の場合は、平均月間所得額以内の付保額であれば、就業不能中の給与支払いの有無に関わらず保険金が支払われるなど、政管健保の「傷病手当金制度」にはないメリットがあります。

→「傷病手当金制度」の支払い条件
→「団体所得補償保険」「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」加入のメリット

[ SJ14 - 95059(平成26年5月26日)]

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