全国弁護士グループ会則
第1条(名称並びに事務所)
当会は「全国弁護士グループ」と称し、本部を東京都に置く。
第2条(目的)
全国弁護士グループは、わが国の憲法で保障された基本的人権を擁護し
社会正義を実現すること並びに会員の相互親睦、福利厚生を目的とする。
第3条(活動)
全国弁護士グループは、前条の目的を達成するために下記の活動を行う。
- 討論会・各種講座・法律相談等の活動および講師の派遣。
- 資料等の収集と情報の提供。
- 研修旅行。
- 会員の相互親睦、業務上災害・休業補償等の福利厚生。
- 機関誌・通信の発行。
- その他目的達成の他に必要な活動。
第4条(構成および加入、脱会手続き)
- 全国弁護士グループは、本会則に賛同する弁護士および弁護士法人をもって構成する。
- 入会を希望する弁護士または弁護士法人は、この会則を承認し、幹事会の承認を得るものとする。
- 脱会しようとする会員は、理由を付して幹事会に届け出る。
第5条(役員)
- 会長 1名
- 幹事 若干名
- 監査 1名
- 事務局長 1名
第6条(役員の任期)
前条の役員は、任期を1年とする。
第7条(役員の選出)
前条の役員は総会において選出する。
第8条(役員の任務)
- 会長は、当会を代表し、活動を総括する。
- 幹事は、幹事会の決定事項を執行する。
- 監査は、当会の経費および運営が適正に行われているか監査をする。
- 事務局長は、会長を補佐し、当会の日常業務にあたる。
第9条(総会・幹事会)
- 総会は定例総会を年1回開催し、必要に応じ臨時総会を招集する。
- 幹事会は会長、事務局長、幹事で構成され、年2回以上開催し本会の基本方針を決定する。
第10条(経費)
当会の経費は会費、賛助金、寄付金、福利厚生に関する事務手数料をもってあてる。
第11条(会費)
当会の会費は総会によって定められた金額とする。
第12条(会費未納の取扱)
3年分以上の会費を納入しない会員については、幹事会の決定により、退会したもの
とみなすことができる。
第13条
この会則は総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。