「団体所得補償保険」「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」は、法人化してもメリットがある?
質問カテゴリー: 事務所の独立・法人化について「団体所得補償保険」「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」の加入には次のようなメリットがあります。
- 保険料は全国のスケールメリットを活かした団体割引25%。
- 加入時に医師の診査が不要(告知のみ*告知の内容によっては、加入できない場合や加入の条件が制限される場合があります。)
- 無事故のときは、保険料の20%を返れい(所得補償保険のみ、中途脱退の場合は返れいなし)
- 国内外や業務中・業務外を問わず補償
- 所定の精神障害による就業不能も補償
- 団体長期障害所得補償保険(GLTD)とのセット加入で長期就業障害も補償
- 全国どこへ転居しても継続が可能
- 法人の保険料負担で、役員・従業員全員付保すれば、損金処理ができるし、各人の所得税もかかりません。*
*役員・従業員全員付保による所得補償保険の税金面でのメリット(平成24年10月現在)
法人が役員や従業員全員を被保険者とする所得補償保険に加入する場合、支払った保険料は期間の経過に応じて全額損金に算入できます。また、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族であっても、保険料は被保険者の給与として算入されないので、所得税の課税対象になりません。
[ SJ14 - 95059(平成26年5月26日)]