法人化によって、小規模企業共済(事業主の退職金制度)に影響はあるの?

質問カテゴリー: 事務所の独立・法人化について

法人化しても基本的には影響はありません。本共済制度は独立行政法人中小企業基盤整備機構が主宰する制度で、小規模企業の個人事業主あるいは会社などの役員が、事業を廃止した場合や第一線を退いたときに共済金(退職金)が支給される制度です。納付した掛金の金額が非課税扱いとされています。弁護士法人の「社員」は同共済に加入できませんが、弁護士は、国選弁護人などのように官公署より委託を受けた場合には個人弁護士の地位で事件を受任することができることから、小規模企業の個人事業主としての地位を失うことはありません。

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