家族でも加入できますか? また、事務所の事務員も加入できますか?
質問カテゴリー: 新・団体医療保険について会員(弁護士)の皆様の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族であれば、被保険者としてご加入が可能です。
また、会員(弁護士・弁護士法人)が雇用する事務員もご加入が可能です。ただし、被保険者が家族の場合も事務員の場合も「申込人(ご加入者)」は会員(弁護士・弁護士法人)となります。
家族でも加入できますか? また、事務所の事務員も加入できますか?
質問カテゴリー: 新・団体医療保険について会員(弁護士)の皆様の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族であれば、被保険者としてご加入が可能です。
また、会員(弁護士・弁護士法人)が雇用する事務員もご加入が可能です。ただし、被保険者が家族の場合も事務員の場合も「申込人(ご加入者)」は会員(弁護士・弁護士法人)となります。