家族でも加入できますか? また、事務所の事務員も加入できますか?

質問カテゴリー: 新・団体医療保険について

会員(弁護士)の皆様の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族であれば、被保険者としてご加入が可能です。
また、会員(弁護士・弁護士法人)が雇用する事務員もご加入が可能です。ただし、被保険者が家族の場合も事務員の場合も「申込人(ご加入者)」は会員(弁護士・弁護士法人)となります。

Q & A よくあるご質問

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新・団体医療保険について