福利厚生制度を利用するにあたり、全国弁護士グループの会員はどのようなメリットがありますか?

質問カテゴリー: 福利厚生制度について

小規模な事務所単独ではむずかしい、スケールメリットを利用した福利厚生制度を利用いただけます。事務所開業時・結婚時・災害時には祝金・見舞金が支払われる「見舞金制度」があります。また、会員、および事務所従職員(法人が全国弁護士グループの法人会員の場合)は、万が一ケガや病気で就業不能になった場合に所得を補償する「団体所得補償保険」「団体長期障害所得補償保険」、「団体障害総合保険」に、団体割引を利用して加入することができます。「団体所得補償保険」は、無事故の場合は返れい金として保険料の20%が返還されるなど、グループ保険として数々の優遇があります。メリットの詳細については、それぞれのページをご参照ください。

→見舞金規定
→団体所得補償保険
→団体長期障害所得補償保険(GLTD)
→団体傷害総合保険

Q & A よくあるご質問

入会について
福利厚生制度について
所得補償保険について
団体長期障害補償保険(GLTD)について
事務所の独立・法人化について
新・団体医療保険について