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平成29年6月1日改定
この規定は会員並びにその家族、事務所職員の福利厚生のため、慶弔・災害の際の見舞金・祝金の支給について定める。
会員に支給する見舞金等の種類は、次の通りとする。
会員が開業(自己名義の法律事務所、自己が主宰又はパートナーたる法律事務所の開設)したときは、生花(15,000円相当)を届ける。
会員が結婚したときは、祝電を打つ。
会員が災害にあった場合には、次の通り見舞金を支給する。
前各号に定めのないものでも、状況により必要のある場合には会長がその都度決定する。
年度内の支払見舞金の限度は50万円以内とする。ただし、保険転嫁を行い保険会社より支払いを受けた保険金を見舞金として充当した場合はこれに含めない。(保険会社に支払う保険料は上記の限度額には含めない。)
災害見舞金対象者登録フォーム
※災害見舞金対象者は、登録が必要です。下記に登録者をご記入の上、送信して登録してください。(会員本人、同居のご家族、および事務所職員が、見舞金規定第5条(2)災害見舞金の対象となります。)
災害見舞金対象者変更報告フォーム
※災害見舞金の対象者の追加・削除・更新があった場合、こちらからご報告をお願いいたします。
見舞金の給付を申請する場合は、本部(03-5294-3210)までご連絡をお願いします。
※
本部:〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-4-4 アール神田淡路町501号室
TEL :(03)5294-3210
FAX :(03)5294-3213
メール:office@zenben.org