見舞金規定
全国弁護士グループでは、福利厚生制度の一環として、会員が開業した場合、および結婚した場合に、「祝金」が支給されます。また会員や家族が災害に見舞われた場合は「見舞金」が支給されます。支給の規定をご説明します。

見舞金規定

平成29年6月1日改定

第1条 (目的)

この規定は会員並びにその家族、事務所職員の福利厚生のため、慶弔・災害の際の見舞金・祝金の支給について定める。

第2条 (見舞金等の種類)

会員に支給する見舞金等の種類は、次の通りとする。

  1. 開業祝金
  2. 結婚祝金
  3. 災害見舞金

第3条 (開業祝金)

会員が開業(自己名義の法律事務所、自己が主宰又はパートナーたる法律事務所の開設)したときは、生花(15,000円相当)を届ける。

第4条 (結婚祝金)

会員が結婚したときは、祝電を打つ。

第5条 (災害見舞金)

会員が災害にあった場合には、次の通り見舞金を支給する。

  1. 会員の事務所が全壊、全焼、半壊、半焼及び床上浸水のとき10,000円
  2. 会員もしくは会員の同居の親族、会員が勤務する事務所職員(予め「災害見舞金対象者報告書」の提出により登録された者に限る)が急激かつ偶然な外来事故のケガ(地震もしくは噴火またはこれらによる津波等によるケガも含む)により、死亡の場合300,000円。後遺障害の場合は最高で300,000円。(支給する見舞金は、加入する「普通傷害保険」の保険金を充当する為、傷害保険普通保険約款に準ずる。)

第6条 (その他の見舞金)

前各号に定めのないものでも、状況により必要のある場合には会長がその都度決定する。

第7条 (支払い見舞金の限度額)

年度内の支払見舞金の限度は50万円以内とする。ただし、保険転嫁を行い保険会社より支払いを受けた保険金を見舞金として充当した場合はこれに含めない。(保険会社に支払う保険料は上記の限度額には含めない。)

見舞金対象者の登録、変更(追加・削除・更新)

災害見舞金対象者登録フォーム
※災害見舞金対象者は、登録が必要です。下記に登録者をご記入の上、送信して登録してください。(会員本人、同居のご家族、および事務所職員が、見舞金規定第5条(2)災害見舞金の対象となります。)

災害見舞金対象者変更報告フォーム
※災害見舞金の対象者の追加・削除・更新があった場合、こちらからご報告をお願いいたします。

見舞金給付の申請

見舞金の給付を申請する場合は、本部(03-5294-3210)までご連絡をお願いします。

※ 本部:〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-4-4 アール神田淡路町501号室
TEL :(03)5294-3210
FAX :(03)5294-3213
メール:office@zenben.org

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